こんばんは、東備大家です。
昨日の回で、ケル兄のオミクロン闘病生活について書かれておりまして。
Twitterでやり取りしている中で、
そういえば知ってるけど理解してないなと思ったので、
いつか、自分でも使うかもしれないので勉強がてら調べてみました。
今回のテーマは「傷病手当金」
サラリーマンの皆さんが加入している健康保険・共済組合には色々な保障が付いてます。
その中でも案外知ってる様で知らないのがこの制度。
これを読んだら分かるので、難しい説明は要らないと思います。
要約すると、報酬月額(ざっくり総支給の給料ぐらい)の1/30
×4日目~無給になった日数分(Max1年6か月)が出ます。
注意点は、待期期間と言って連続で3日の休みを経ないと
計算が始まらない事。(ココは有給でも土日休みでもOK)
4日目以降に有給等でお金が支給されてると、その分は出なかったり減額される。
なので、金曜日から休んで金曜日を有給で月曜日から
無給の病気休暇等で休むと会社も本人も負担が少なく処理出来そうですね。
と言っても、罹患する日を選べるわけじゃないので調整が大事です。
この傷病手当は非課税所得。
申告も要らないし医療費控除にも影響なし。
という事は、無給で給料が減る→所得が減るけど
もらった傷病手当は非課税→所得は増えないって事です。
請求は、無給の給料日数が確定した後に、
所属会社に欠勤日数等の証明をしてもらって提出するそうです。
書類は事前に請求しておくことが出来るので、
会社に復帰する前に用意しておくと良いでしょう。
実際に貰えるのは、しばらく先になるので
ある程度余裕資金を確保しておかないといけませんね。
こんな感じでどうでしょうか?
おわり
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