こんばんは、東備大家です。
アパートの契約に向けて、
色々と調整をしております。
今回、初めてのオーナーチェンジ。
敷金がある物件を引き継ぐもので、
契約のやり方を、
精算方式か持ち回り方式か?って
確認がありました。
精算方式→契約書には
本来の契約金額で記載、
別途預かり保証金を決済。
持ち回り方式→
契約書に預かり保証金の
計算を踏まえた金額で記載。
どちらの方式を採ったとしても、
退去時の敷金返還義務は引き継がれると。
関西では持ち回り方式が
多いみたいですね~。
念のため、
滞納があったらその債権も
引き継ぐので~って聞いてみたら
滞納は無いみたい。
良い入居者さん達みたいですね。
処理方法は税理士さんと
確認してからですけど、
私の理解では関西方式を採用するので、
建物 (契約書金額の)現金
土地 預かり保証金
って仕訳で良いのかな?
違ってたら、そっと教えて下さいね~w
まだまだ分からない事ばかりだ・・・
しっかりと
この機会に学ばせていただきます。
そんな話をしてたら、
管「退去予告来ました。」
・・・
原状回復と募集ガンバロ~。
おわり
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