東備大家の不動産活動日記

40代サラリーマンをしながら、副業でコツコツ不動産を営んでおります。DIYは苦手だけど残置物には萌える変わり者大家。大家業で色んな方とのふれあいを楽しみに活動しております。

相続の基本のキ①

こんばんは、東備大家です。


社長と最近、相続関係の話を良くするんですが、


こうなったらどうしたら良い?って聞かれるので


いつも通り?過程をすっ飛ばして


「そんなもん、相続放棄すりゃ~え~がな」


と回答してたんです。


それで正解は正解なんだけど、


当然、社長は理解は出来て無かったそうで💦


今日は、分からないなりに勉強してきたそうです。




その答え合わせがてら話をしてるんですが、


相続人が誰になる?とか、


どれぐらいの按分で相続出来るの?という


基本のキが分かってないから


そういう質問になるんだなと。




そんな社長に簡単に図を書いて説明したんだけど、


相続もケースバイケースで分かりにくいんよね。


基礎知識があれば、大した話じゃ無いけど


良い機会なので、


得意の?図解シリーズで作ってみました。


FPの試験にもこんな問題が結構出てきますよ。


これが一番簡単なパターン


Tさんに配偶者と子が2人でTさんが亡くなったケース。


配偶者は常に相続人で子供が相続人の場合は、


1/2が法定相続分


残りの1/2を子2人で半分こするので、


1/4ずつですね。


次は、子が先に亡くなってしまっているケース


途中までの考え方は一緒なんだけど、


子の1人が先に亡くなってます。


この場合、代襲相続と言って


子の子供(孫)が子の法定相続分を更に分ける形。


なので孫2人で1/4を半分こだから、1/8ずつですな。





はい、次行きますよ~!


子が居ないケース


この場合は、配偶者のが法定相続分が2/3。


残りの1/3を父と母で半分こするから、


1/6ずつですな。




もうちょっといきましょうか。


子も親も居ない(亡くなってる)ケース


このケースは配偶者の法定相続分は3/4。


残りの1/4を兄弟で分ける形なので1/8ずつ。


図に書いてる遺留分ってのは、


法定相続分の半分までは、


遺言で相続財産を決められても


この金額までは、相続人から請求出来るよって仕組。


配偶者・子・親には認められてるけど


兄弟には認められてないんです。


という事は、遺言書をキチンと遺せば


兄弟に渡したくない人なら配偶者に


全財産を遺せるって話。


ちなみに、配偶者が居ない場合は兄弟で半分こです。


配偶者が先に亡くなってるか、後に亡くなったかで


揉めるパターンがコレ。


これを理解したら問題といきましょうか。


関係者がややこしくなってますな~。


今回は叔父さんが亡くなったケースで


配偶者・子が居ない、親も無くなってる。


この辺りになると手続きも話を纏めるのも一苦労💦


だれがどれだけの法定相続分でしょう?


答えは明日の記事にしましょうかね。


つづく


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