こんばんは、東備大家です。
社長と最近、相続関係の話を良くするんですが、
こうなったらどうしたら良い?って聞かれるので
いつも通り?過程をすっ飛ばして
私「そんなもん、相続放棄すりゃ~え~がな」
と回答してたんです。
それで正解は正解なんだけど、
当然、社長は理解は出来て無かったそうで💦
今日は、分からないなりに勉強してきたそうです。
その答え合わせがてら話をしてるんですが、
相続人が誰になる?とか、
どれぐらいの按分で相続出来るの?という
基本のキが分かってないから
そういう質問になるんだなと。
そんな社長に簡単に図を書いて説明したんだけど、
相続もケースバイケースで分かりにくいんよね。
基礎知識があれば、大した話じゃ無いけど
良い機会なので、
得意の?図解シリーズで作ってみました。
FPの試験にもこんな問題が結構出てきますよ。
これが一番簡単なパターン
Tさんに配偶者と子が2人でTさんが亡くなったケース。
配偶者は常に相続人で子供が相続人の場合は、
1/2が法定相続分。
残りの1/2を子2人で半分こするので、
1/4ずつですね。
次は、子が先に亡くなってしまっているケース
途中までの考え方は一緒なんだけど、
子の1人が先に亡くなってます。
この場合、代襲相続と言って
子の子供(孫)が子の法定相続分を更に分ける形。
なので孫2人で1/4を半分こだから、1/8ずつですな。
はい、次行きますよ~!
子が居ないケース
この場合は、配偶者のが法定相続分が2/3。
残りの1/3を父と母で半分こするから、
1/6ずつですな。
もうちょっといきましょうか。
子も親も居ない(亡くなってる)ケース
このケースは配偶者の法定相続分は3/4。
残りの1/4を兄弟で分ける形なので1/8ずつ。
図に書いてる遺留分ってのは、
法定相続分の半分までは、
遺言で相続財産を決められても
この金額までは、相続人から請求出来るよって仕組。
配偶者・子・親には認められてるけど
兄弟には認められてないんです。
という事は、遺言書をキチンと遺せば
兄弟に渡したくない人なら配偶者に
全財産を遺せるって話。
ちなみに、配偶者が居ない場合は兄弟で半分こです。
配偶者が先に亡くなってるか、後に亡くなったかで
揉めるパターンがコレ。
これを理解したら問題といきましょうか。
関係者がややこしくなってますな~。
今回は叔父さんが亡くなったケースで
配偶者・子が居ない、親も無くなってる。
この辺りになると手続きも話を纏めるのも一苦労💦
だれがどれだけの法定相続分でしょう?
答えは明日の記事にしましょうかね。
つづく
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